2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
犯罪の被害を受けると、治療費、仕事を休むことによる休業損害、精神的な損害に対する慰謝料など、さまざまな損害が発生します。交通事故で加害者が保険に加入している場合などはともかく、殺人や傷害、性犯罪など、被害者は、原則として、みずから加害者に対し損害の賠償を請求していく必要があります。 示談ができるなどしてある程度賠償を受けることができれば、まだいい方だと思います。
犯罪の被害を受けると、治療費、仕事を休むことによる休業損害、精神的な損害に対する慰謝料など、さまざまな損害が発生します。交通事故で加害者が保険に加入している場合などはともかく、殺人や傷害、性犯罪など、被害者は、原則として、みずから加害者に対し損害の賠償を請求していく必要があります。 示談ができるなどしてある程度賠償を受けることができれば、まだいい方だと思います。
まず、賠償には恐らく、大きく分けて、物損があると思いますし、休業損害、それから精神的損害に対する賠償というものに大きく分けられるのではないかなというふうに思っております。 今委員の方から打切りというお話ございましたけれども、精神的損害ということにつきましては、これは基本的には、避難を余儀なくされた期間、これが賠償の対象になるというのが基本的な考え方でございます。
一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
セメント工場や出入りのトラック運転手等の休業損害も補償されるべきであります。特に、トラック運転手などは歩合で代金を受ける請負契約になっておりまして、休業が即減収につながり、生活が成り立たなくなってしまいます。
最後に、休業補償とかあるいは営業の損害に対する補償、これについてはどうだというお話ですが、今言った緊急性の高いもの、蓋然性の高いもの、この中でも、営業損害、休業損害、こうしたものがあるわけですから、こうしたものも、今言ったように、まとまり次第極力早く、あしたですが、二回目の審査会でも、そのことに係る指針をどう出していくか、具体的に審議をする、議論をしていただく、そういうふうになっております。
その中で、身体の傷害、人の検査費用、避難費用、物の検査費用、財物汚損、休業損害、営業損害、精神的損害という八つの損害項目について損害賠償の判断基準指針が示されたわけであります。今回の事故に関する原子力損害範囲の判定の指針、これは、ジェー・シー・オーのこの基準というものが反映されるのかということ。 それから、本当にこの事故と損害の相当因果関係があるのかどうかということが心配されております。
これに関して、耕作を制限しなければならないかどうかの判断をもうすぐ農水省の方で出す予定でございますが、この部分に関しましては、これは原発事故に基づいた、相当因果関係のある損害でございますから、休業損害等々ですべて補てんをされるものというふうに考えております。
この範囲は結構広いわけでございまして、農家に限らずですが、休業損害や営業損害、さらには退避、避難の費用、これらも相当因果関係の中に入るわけでございまして、そして、風評被害と言われるものは、例えば暫定基準が超えていた場合にそれを出荷停止をしたと、これは風評被害ではないわけで、その部分は当然補償の対象に入るわけでございます。
その結果を踏まえて、原子力事業者と被害者との間で事故との相当因果関係が認められると評価される休業損害や営業損害などについて賠償を行うことで合意をしたと、このように聞いております。 今回の事故によって生じる原子力損害への賠償につきましては、このジェー・シー・オーの臨界事故等の賠償の考え方も踏まえまして、被害者の保護という見地から取組を進めてまいりたいと思っております。
そういう意味では、慢性肝炎について、そのこと以外の、休業損害とか治療費とかもろもろを考えると、慢性肝炎についてなお五百万と言っている現在の国の態度は、私どもは、最高裁判決の正しい理解ではない、こう思います。 それから、除斥の点ですが、確かに今高橋委員御指摘のように、高裁では残念ながら二人、除斥で請求が棄却されました。
ジェー・シー・オー臨界事故の際には、比較的小規模な施設の事故ながら、東海村だけでなくて広範な周辺地域から、健康診断、避難費用、休業損害、営業損害など多種多様な案件につきまして七千件を超える賠償請求がなされ、迅速な対応が求められたところでございます。 それで、このジェー・シー・オー臨界事故の際は、事業者の作業ミスに起因するという事故であったために、民間損害保険会社が保険金の支払い事務を行いました。
もう一つは、重傷病給付金等につきまして休業損害を考慮した加算を行うということでございます。特に深刻な状況に置かれた犯罪被害者等に対して支給される犯罪被害者等給付金、これについても拡充をするということでございます。 それから、もう一つが民間被害者支援団体の自主的な活動、これを促進するための規定を整備するということの三点でございます。 以上です。
その結果、重傷病給付金の給付対象期間、これは一年でありますが、一年の間で休業損害を考慮した額と、それとこれまでの保険診療の自己負担相当額とを合算した額を重傷病給付金として支給するということにいたしております。
○松村龍二君 私も初めこの法律を見たところ、具体的な金額というものが書いてありませんので、どのような前進を見たのかよく分からなかったわけですが、具体的な加算額は休業損害分の加算について政令で定められるというふうに思いますが、どのように政令で定める予定なのか、お伺いします。
そしてまた、重傷病の療養に対する休業についても、休業損害を考慮した額が加算されている。そういう意味では、今回の改正はまた大変評価される点だ、こう思っています。
この場合、お客様は、衝突してまいりました加害車両の保険会社から賠償金を受け取ることになりますが、事故の状況などによりましては、休業損害あるいは慰謝料などを補償する人身傷害補償保険金もお支払い可能な場合もございます。ところが、この支払いを行っていなかったという、これはいわゆる組み合わせに関する保険金の支払い漏れと称するものでございます。
一方、保険会社は示談時に被害者に対して損害額、過失割合、治療費、休業損害、慰謝料等の内訳ごとの支払い額を原則として書面で提示することとしておりまして、こうした取り組みをもっともっと進めることによりまして被害者の納得を得るような形にしていくことが保険会社に対しても求められている、こういうふうに考えております。
他方、保険会社は、示談時に被害者に対しまして、損害額、過失割合、治療費、休業損害、慰謝料等の内訳ごとの支払い額を原則として書面で提示することにしていると承知しておりますので、こうした損害保険会社の取り組みをさらに進めることによりまして、被害者の納得を得ていくことが保険会社に対して求められているものと私どもは考えております。
交通事故の当事者と共謀いたしまして、休眠法人の休業損害証明書を偽造しまして保険金をだまし取るという事例。あるいは、調査対象者の居宅に盗聴用発信器を設置して盗聴したという事例、こういったものがあるわけでございます。 ただ、具体的にどのぐらいの被害額になったかというトータルについては、ちょっと私どもとしては推定できませんので、それについては御容赦願いたいと思います。
介護者の休業損害や介護自体に対する評価を加えれば、月額十五万円という発症後健康管理手当がいかに低額なものか明らかです。発症基準の見直し、金額の増額、健康管理費用との同時支給などを行っていただきたいと思います。 身体障害者認定。障害認定、障害者手帳の発行等については、個人のプライバシーが十分保護されるよう、きめ細かな配慮がなされるべきです。 薬害エイズ被害者団体及び支援するNGOへの財政援助。
ただ、今後の実行率の見通しを申し上げますと、昨年六月の支払い基準の改定、これは休業損害の一日当たりの支払い額が引き上げられたこと、それから、医療費適正化を進めておりますが、従来に比べまして、その帰趨が今後どうなるかということもありまして、七年度以降、少し損害率を高目に見込んでいるということもございます。
事件のごく概要を御説明申し上げますと、これは松山地裁の宇和島支部に係属しております損害賠償請求事件でございまして、事件の中身は、交通事故の被害者が加害者に対しまして交通事故によってこうむった損害、その損害と申しますのは、けがをしたために休んだ休業損害あるいはけがをしたことによる慰謝料、後遺症による逸失利益あるいは入院雑費、そのようなものの請求をした事件でございます。
平均支払い保険金は慰謝料、休業損害、治療関係費等から構成されますが、物価、賃金の上昇によりますこれらの支払い単価の上昇を勘案して推計しております。支払い件数につきましては、事故率により推計をしております。現在、障害及び後遺障害の事故率は上昇傾向にございますが、これらの将来の事故率は横ばいに見るなど、かた目の予測を行っているところでございます。